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18歳意識調査(後編)「ネット上の誹謗中傷対処法」半数は認知

昨日は日本財団が2018年から継続的に行っている「18歳意識調査」の中から、「インターネット利用と侮辱罪」をテーマにした第50調査の結果を垣間見た。19.5%の若者がインターネット上で自分に対する誹謗中傷を目にしたことがあり、18.7%の若者がインターネット上で誹謗中傷を書き込んだことがある、ということが分かった。

本日は、インターネット上で誹謗中傷を受けた場合の対処法を知っているかどうか、という質問に対する結果を見てみよう。

ネット上の誹謗中傷は警察などに届け出て削除依頼を!

インターネット上で自分に対する誹謗中傷を目にしたらショックだが、度合いがひどい場合、ただ落ち込んでばかりもいられない。最寄りの警察、サイバー犯罪相談窓口、弁護士等を通じて誹謗中傷の書き込みや投稿の削除依頼を出すべきだ。

そのことを「知っているか」を問うと、全体ではほぼ半数が「知っていた」と回答。性別では、男性の方が女性よりも、「知っていた」と回答した人の割合が5.3%高い傾向にあった。

質問11:インターネット上の掲示板やSNSなどで悪質な誹謗中傷の書き込みや投稿があった場合は、最寄りの警察、サイバー犯罪相談窓口、弁護士等を通じて削除依頼を出せることを知っていましたか。(選択式(単一))

ウエブサイト管理者・事業者に違反申告を!

また、インターネット上の掲示板やSNSなどで不適切な投稿を見つけた場合、そのサービス提供事業者(ウェブサイトの管理者やSNS事業者など)に違反申告や報告をすることも有効。そのことは64.3%が「知っていた」と回答。

質問12:インターネット上の掲示板やSNSなどで不適切な投稿を見つけた場合、そのサービス提供事業者(ウェブサイトの管理者やSNS事業者など)に違反申告や報告をすることができることを知っていましたか。(選択式(単一))

非業中傷の発信者特定には開示請求を!

さらに、インターネット上の掲示板やSNSなどで自分に対する誹謗中傷の書き込みや投稿があった場合、その発信者を特定するためにウェブサイトの管理者やインターネットプロバイダに対して発信者情報開示請求することもできる。そのことは53.8%が「知っている」と回答。

質問13:インターネット上の掲示板やSNSなどであなたに対する誹謗中傷の書き込みや投稿があった場合、その発信者を特定するためにウェブサイトの管理者やインターネットプロバイダに対して発信者情報開示請求できることを知っていましたか。(選択式(単一))

非業中傷発信者に対しては損害賠償請求を!

インターネット上の掲示板やSNSなどで自分に対する誹謗中傷の書き込みや投稿があった場合、その発信者に対して損害賠償請求を提起できる。そのことを知っていたのは、59.6%。

実際に誹謗中傷を受けたことがあると答えた人に、「警察等を通じて削除依頼を出したり、サービス提供事業者に申告したりといった行動をしましたか」を問うと、22.7%があると答えた。

質問14:インターネット上の掲示板やSNSなどであなたに対する誹謗中傷の書き込みや投稿があった場合、その発信者に対して損害賠償請求を提起できることを知っていましたか。(選択式(単一))

質問15:誹謗中傷にあたる発信をインターネット上で目にしたことがあると回答した方にお聞きします。この発信を目にした際、警察等を通じて削除依頼を出したり、サービス提供事業者に申告したりといった行動をしましたか。(選択式(単一))

家庭で誹謗中傷被害の対処法の話し合いを

日本財団経営企画広報部の「18歳意識調査」担当者はアンケート結果に対し、次のような所感を述べる。

「削除依頼や発信者情報開示請求など、誹謗中傷を受けた場合の対処方法について、若者の過半数が認知しているなど、ネットリテラシーが広く浸透しつつあることが伺える。ただし、こうした対処方法を実践したことがある人は、制度を知っている人の2割程度に留まり、まだまだ実際に行動に移すにはハードルが高いようだ。

SNS等の普及により、自分に対する誹謗中傷を経験した割合も約2割に及ぶ中、被害に遭った場合の具体的な対処方法を話し合っておくことが重要だ」

(取材・文/大友康子)